2019-04-16 第198回国会 参議院 法務委員会 第7号
利用者の心身の状況に関する言葉、あるいは利用者の介助に関する言葉など、介護固有の日本語に関する理解といったものも求められると考えてございます。
利用者の心身の状況に関する言葉、あるいは利用者の介助に関する言葉など、介護固有の日本語に関する理解といったものも求められると考えてございます。
このため、技能実習制度における介護職種の追加に関しましては、まず、一般的な制度の見直しの詳細というのを踏まえた上で、お話がございましたとおり、現在、介護固有の要件、例えば、コミュニケーション能力をどうするかだとか、あるいは適切な実習体制をどう確保するか、こういう観点のものが幾つかございますけれども、そのような介護固有の要件を検討しておりまして、こちらの方については実習法の施行日と合わせて十一月一日から
このための省令や介護固有要件を定める告示につきましては、技能実習法の施行の二、三か月前までに公布できるよう、それを目指して準備を進めているところでございます。 職種追加の省令でございますとか介護固有要件を定める告示の公布の後に、技能実習計画の認定や監理団体の許可の申請を受け付けることとしているところでございます。 以上でございます。
このため、技能実習制度における介護職種の追加に関しては、二〇一五年版の産業競争力の強化に関する実行計画に基づいて具体的な制度設計の検討を進めていくこととされておりまして、技能実習制度の見直しの詳細や介護固有の要件を踏まえて検討していくことが必要と考えております。
それにどう対応するのか、客観的なことはあるのかというお問いでございますけれども、その検討会の取りまとめの中で、これらの要請に対応するために、例えば必要なコミュニケーション能力の確保、適切な実習体制の確保、日本人との同等処遇の担保、監理団体による監理の徹底などなどについて技能実習制度本体の見直しによる対応に加え、介護固有の具体的な方策を併せ講じることにより対応することが適切であるというふうにされております
でございますが、これは介護に限らず、全体として、例えば非営利であることでございますとか財産的基礎があること等があるわけでございますが、その中に、例えばその技能実習計画の作成指導ができる能力でございますとか、あとは、技能実習生や施設の方から具体的な相談を受けてそれを指導しなければいけない、ということは、それは現場を踏まえた上での当然指導、助言ができるような、いわゆる監理業務を適正に行うに足る能力、介護固有
それから、実習生受入れ人数について伺いたいんですが、介護の実習生受入れについて介護固有の人数枠を設けるということですが、その考え方と具体的な人数について伺いたいと思います。
まずは、技能実習制度の見直しの詳細、あるいは介護固有の要件についてどうなるかといったことをまず確認していくことが必要と考えております。その上で、私どもといたしましては、配置基準などの介護報酬上の取扱いにつきまして、今後、関係者の方々の意見、あるいは既に実施されておりますほかの制度等をよく踏まえて検討してまいりたいと、こういうふうに考えております。
○政府参考人(蒲原基道君) この点につきましては、先ほど申しましたけれども、まずはこの件についての具体的な制度設計、これをやるということがまず第一でございますので、見直しの詳細をまず固めてもらう、あるいは介護固有の要件について確認していくということがまず大事で、それを踏まえてよく検討していきたいと、このように考えてございます。
確保のため、実習生に一定程度の日本語能力を要件として課すこと、適切な実習体制の確保のため、技能実習指導員の要件を原則として介護福祉士とすること、三番目として、利用者と介護者が一対一で業務を行うことが基本となる訪問系サービスは、適切な指導体制を取ることが困難なことから、実習実施機関の対象範囲から除外すること、それから、指導する立場の職員の目の届く範囲内で実習体制を確保するため、常勤職員総数に対する介護固有
ただ、技能実習制度と申しますのは、技能の移転を目的といたしまして、技能実習制度における介護固有の要件につきましては、あくまでも技能実習制度の趣旨に沿って適切に技能を移転するとともに介護サービスの質を担保する、まあ二兎を追うみたいなことが介護サービスの特性に基づく要請で対応できるように設定するということが必要でございます。
在留資格「介護」は、専門的、技術的分野における外国人材の受入れとして行うものでありまして、また、技能実習への介護職種の追加については、技能実習法案に基づく制度の適正化を前提に、介護固有の要件を課すことを予定しておりまして、介護の質の低下等の問題は生じないものと考えております。
すこと、適切な実習体制確保のため、技能実習指導員の要件を原則として介護福祉士とすること、三番目といたしまして、利用者と介護者が一対一で業務を行うことが基本となります訪問系のサービスにつきましては、適切な指導体制を取ることが困難であることから、実習実施機関の対象範囲から除外すること、それから、指導する立場の職員の目の届く範囲での実習体制が確保されるため、小規模施設につきましては常勤職員総数に対する介護固有
「介護分野においては、適切な実習体制を確保するため、以下の介護固有の要件を設定すべきである。」一つは、「小規模な受入機関(常勤職員数三十人以下)の場合は、受入れ人数は常勤職員総数の一〇%までとする。」二つ目として、「受入れ人数枠を算定する基準となる「常勤職員」の範囲については、介護の技能移転の趣旨に鑑み、「主たる業務が介護等の業務である者」(介護職等)に限定する。」とあります。
介護の実践で、高齢者の方なりをお預かりして、入浴をするとか体を拭くとか、そうしたようなことまでしていくわけでございますので、それが、「指示の下であれば、決められた手順等に従って、基本的な介護を実践できるレベル」、それはコミュニケーションという意味の部分も、かぶる部分もあるとは思いますけれども、介護固有の要件、それを評価していくことになるんだと思います。
後で聞こうと思っているんですけれども、そのため、介護固有の要件を設定すべきだ、小規模な受け入れ機関の場合は人数は常勤職員総数の一〇%だ、二十人だったら二人、十人に一人、しっかりと指導ができるようにと。その理屈は、私は、夜勤でも変わらないと思うんですよね。
これは、座長をお務めになった検討会の中で出てきたお話ということでお話しされているんですが、そのまとめとして、検討会としては、技能実習制度本体の見直しの詳細が確定した段階で、今挙げた介護固有の具体的方策をあわせて講じることによってさまざまな懸念に対して適切に対応できることを確認した上で、新たな技能実習制度の施行と同時に介護の職種追加を行うことが適当だ、そういう結論に達したということを紹介されているんです
技能実習への介護職種の追加につきましては、技能実習法案に基づく制度の詳細が確定した段階で、介護固有の要件等とあわせて、さまざまな懸念に対応できることを確認し、その上で、厚生労働省において新たな技能実習制度の施行と同時に職種追加が行われる予定であると考えております。
こういうことで、昨年の二月に閣議決定された実行計画に基づいて、介護職種の追加に当たっては、まず第一に、コミュニケーション能力の担保など介護固有の要件の具体的な制度設計を進める、それと同時に、技能実習法案に基づく新制度の詳細が確定した段階で、監理団体の許可制の導入などによる技能実習制度の適正化とあわせて、介護サービスの特性に基づく要請に対応できる状況が整ったことを確認した上で、新制度の施行と同時に職種
、先ほど来申し上げている三つの懸念に対応するために検討を要する事項として、一つ、移転対象となる業務内容、範囲を明確化すること、二つ、必要なコミュニケーション能力を確保すること、三つ、適切な評価システムを構築すること、四つ、適切な実習実施機関の対象範囲を設定すること、五つ、実習体制を確保すること、そして第六に、日本人と同等処遇を担保すること、第七に、監理団体による監理の徹底などにつきまして検討し、介護固有
その中で、特に、先生おっしゃったように、介護を入れるかどうかという検討になりますと、対人サービスでございますので、例えば日本語の問題でございますとか、あるいは実習体制をどういうふうにきちんと現場で確保していただくかという問題とか、いろいろ介護固有の要件もございます。
この内容の詳細が確定をしないと、制度全体をどう見直していくかということが確定をしないといけないので、その確定ができた段階で、介護固有の要件等とあわせて、さまざまな懸念に、今先生がおっしゃったような懸念に対応できることを確認して、新たな技能実習制度の施行と同時に職種追加を行うことが適当であるという考え方がこの検討会から示されたので、これを受けて、この考え方を……(山井委員「委員長、長過ぎます」と呼ぶ)